ATTENTION


 微妙な問題なんですが
THE RIGHTS


 肖像権についての私達の見解

 写真の「著作権」は、写真を撮影した私達(あるいはその提供者)自身が保有している前提でお話させていただきます。
 (「著作権」と「肖像権」の詳細な説明につきましては、後述の参考サイトをご覧戴ければ幸いです。)


 このサイトに掲載されている写真は既に数百枚を越え、被写体となっている選手その他の方々も、述べ100人を軽く超えます。
 一ファンである私達がこれらの方々全員に直に連絡をとり、一枚一枚全ての写真の「許可」を得るのは残念ながら現実的とはいえません。
 選手は一人だけですが、ファンは何十人、何百人、何千人といるのです。
 ファンが全員、一人の選手に何千枚の写真の掲載「許可」を求めたとしたらどうなるでしょうか?
 選手はその何千枚の写真をいちいち検閲して全てに「OK/ダメ」の回答を返さなければなりません。


 許可、というのも本来適切な言い方ではありません。


 日本の法律において、肖像権は人格的/財産的人権を守る権利の一つとして法的に認められていますが、著作権のような独占的排他性、つまり他者への制限が法律で明確に保証されているものではありません。
 掲載を「許可」する権限をもつのはあくまでも著作権を有する私達であり、被写体である選手はその行為の「承諾/拒否」を主張できる立場にあるのです。


 「許可」と「承諾」は違う意味を持つ言葉であることに、まずご留意ください。


 最も一般的な例として、報道を上げてみます。
 報道写真のカメラマンが被写体となる人物に必ず許可を取っているとは思えません。
 実際、私もサッカーの試合を観戦していて知らないうちにTVで明確にアップで映されたり、ニュース写真として私がど真ん中に写っている写真を地方誌に掲載されたりしたことがありますが、「許可」を取りに来られたことは一度たりとてありませんし、「承諾」を求められたことすらありません。
 人格的肖像権を侵害されたして放映・掲載差し止めや謝罪広告の放映・掲載要求を主張できる立場にはありましたが、現実的に考えて実行したところでお互い何の益もないので、別段行動を起こさなかっただけの話です。
 TV局だって、ちょっとアップにして撮ったぐらいの一般人にいちいち「許可」を願い出てその回答を待っていてはニュース報道もおちおちできませんし、すぐに社会そのものが立ち行かなくなるでしょう。
 (ちなみに、あらかじめ承諾を求められて撮影されたこともあります。もちろんこれは問題なし。)


 現実として、「肖像の作成・公表が公共の利害に関し、もっぱら公益目的でなされ、その公表内容が相当と考えられる場合は肖像権の侵害にはあたらない」とする考え方が一般的です。さらに、「政治家や芸能人、スポーツ選手等はその職業上、顔を広く知ってもらうことが自分の職業の一貫であるが故に、これらの人々については、その肖像権はある程度制限される」とする考え方もあります。
 また一方で、芸能人等については、人格的権利の一貫としてではなく、肖像権を財産権の一つ(「パブリシティ権」)としてとらえるという考え方があります。
 (ここでいう「考え方」とは、そういう観点に基づいた判例があることを意味します)

 肖像権に基づいて、写真掲載の「承諾/拒否」の主張ができる権利があるのは、被写体となっているご本人のみです。
 (肖像権管理の委任契約があれば、その受任者がご本人に代わって主張ができます。)


 ここであらためて考えてみます。
 選手が全柔連に肖像権の管理を委任しない限り、全柔連には選手の肖像権を管理する権利はありません。
 (既に委任契約によって管理しているならば、こちらの不見識をお詫びします)
 少なくとも私たち自身が撮影した写真を私たち自身のサイトに掲載することについて、もともと著作権を所有している私たちが全柔連に「許可」を求める、というのはお門違いの話です。

 では選手が所属している企業に「許可」を求める必要はあるのでしょうか。
 企業も同様です。社員として選手と契約し、仮に入社時に肖像権の委任契約を結んでいたとしても、私達が写真の著作権を保有しているのですから、選手の所属企業は私達のサイトの写真掲載の「許可」を出す立場にはありません。
 しかし当然、肖像権に基づく選手の写真掲載の「承諾/拒否」の主張はできます。
 企業相手という事で、財産的権利たる「パブリシティ権」の侵害問題が考えられますが、「全ての柔道選手はアマチュアである」ことを謳っている以上、企業は柔道の試合で主たる企業利益を得ているわけではありません。
 また、完全に非営利で運営されているこのサイトが「権利者の商機会を侵害するほどの利益」を享受できるとも思えません。
 故にこのサイトが、選手の所属企業のパブリシティ権を侵害すると判断されるかどうかは疑問です。
 また逆に、肖像権に基づく掲載差止請求の濫用は「表現の自由」を制限しかねない一面もあります。
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 この辺はケースバイケースに拠るところが大きいグレーゾーンですし、
 私達も柔道の普及と応援を目的としてサイトを運営しているわけですから、
 本末転倒にならないよう、十二分な注意と配慮を払う必要があります。
 特に、写真の掲載によって当該選手の名誉毀損に繋がるようなものではあってはならないと考えています。


 ちなみに、明確にプロ化しているプロ野球ですら、
 選手の肖像権は日本野球機構でなく選手会で管理する方向に向かっています。
 それも、選手自身の権利の保護と共に、肖像権の一社独占契約による「公共の利益の悪化」を危惧してのものです。
 …ちょっと話が横道にそれてしまいましたか。



 要点をもう一度繰り返します。

  1. 日本の法律では肖像権は法的な権利として認められていますが、それによっての他者への制限が法律で明文化されているものではありません。

  2. 現実として「肖像の作成・公表が公共の利害に関し、もっぱら公益目的でなされ、その公表内容が相当と考えられる場合は肖像権の侵害にはあたらない」とする考え方が一般的です。
    また、「政治家や芸能人、スポーツ選手等はその職業上、顔を広く知ってもらうことが自分の職業の一貫であるが故に、これらの人々については、その肖像権はある程度制限される」とする考え方もあります。

  3. 写真掲載の権限を持ち、それを「許可」できるのは著作権を持っている私達であると共に、「表現の自由の優越的地位」も有しています。
    ですが、写真の掲載が当該選手の名誉毀損に繋がってはならないとも考えています。

  4. 被写体である方々はその行為を「承諾/拒否」できる御立場であり、主張できるのは被写体ご本人(肖像権の委任契約があるならばその受任者)のみです。



 まず被写体の皆様あっての私達です。

 私達は「肖像権を有する者が主張できる、承諾/拒否の権利」を、できるだけ尊重したいと考えています。




 ※平成13年 6月17日現在の法制/法令/判例を元に記述しています。
   その後の法改正、判例等により、肖像権についての見解は訂正されることもあります。ご了承ください。


 参考サイト
◆ 著作権関連情報データベースシステム ◆
http://deneb.nime.ac.jp/top.html
(1)- 2) 著作権
http://deneb.nime.ac.jp/kihon/seido2.html
(5)-13) 肖像権
http://deneb.nime.ac.jp/kihon/ken13.html


◆ 日本プロ野球選手会公式ホームページ ◆
http://www.jpbpa.net/
トピックス【肖像などに関する権利についての問題について〜プロ野球ゲームがでなくなる?〜】
http://www.jpbpa.net/topics/tpx00004.htm
トピックス【選手の肖像権は選手のもの?それとも球団のもの?】
http://www.jpbpa.net/topics/tpx00016.htm


 ホントはね
 「情報の少なさを皆で頑張って補って、いろんな選手を精一杯応援してるので、寛容な目で見ていただけるとありがたいなぁ…」

 と思ってるのです。
 完璧に統制された情報しかない世界なんてつまらない…というか怖いと思いませんか?
 白と黒しかない世界なんか、眩し暗すぎて昼も夜も歩けやしません。


ハンサム柔道家連盟
文責/六男

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